申請者の住所と使用の本拠の位置が違う場合。(車庫証明)

毎度有難うございます。

 

10月も半ばになりました。

前回のブログより、少し時間が経ってしまいましたが、

久しぶりの更新です。

 

 

一気に寒くなってきました。

体調を崩しやすい時期ですね。

皆さま御体お気をつけください。

 

寒くなってくると鍋が良いですね。

ここ和歌山県中南部では、これからの時期クエ(お魚)が旬。

 

鍋で頂くと美味しいですよ。

機会があれば是非どうぞ。

 

 

<いつもご依頼いただき有難うございます。>

弊所では、和歌山県中南部を中心に車庫証明申請代行の御依頼を頂いております。

 

 

 

車庫証明申請のご依頼を頂いております中に、

時々ですが、”申請者の住所”と”使用の本拠”、”自動車保管場所の位置”が違う場合がございます。

 

 

 

例えば

申請者の会社(本社)が、東京で、和歌山県御坊市に工場があり、その工場が”使用の本拠、保管場所”

(本社、東京。車を使用するのが、和歌山県御坊市)

 

 

 

 

このようなケースの場合。

通常の申請に必要な書類

(自動車保管場所、自認書または使用承諾書、保管場所の所在図配置図)

 

のほかに、以下の①と②が必要になってきます。

 

 

①所在証明(一般的には電気、水道、電話いずれかの請求書、領収書などのコピー)

使用の本拠の住所、法人の名称がしっかり記載されているもの

 

②理由書

なぜ、申請者と使用の本拠の位置が違っているのかの理由を記載しているもの

(申請者の印鑑が必要です)

 

 

ご注意ください。

 

 

 

また、理由書については、決まった書式はありません。

必要な場合は弊所でも御用意可能です。

 

 

 

和歌山県中南部で、車庫証明のご用命がございましたら、

是非、ご利用ください。

 

 

有難うございました。