手数料免除の話。

こんばんは。和歌山県の行政書士、細田浩之です。

 

 

予報では雨が降りそうなことを言ってましたが、

晴れました。

 

 

そして、10月なのに暑くなりました。

今日だと半袖シャツでも大丈夫なくらいでした。

 

 

しかしやはり寒暖差が激しいようで、

体調を崩されている方もいらっしゃるようで、

今日電話で話をした方は、せき込んでおりました。

 

 

体調にはお気を付けください。

 

 

<いつもご依頼頂き有難うございます>

車庫証明申請の御依頼を頂くなかに

稀ではありますが、社会福祉法人様が申請者さまのケースがありました。

 

 

社会福祉法人様が申請者様の場合、(社会福祉法人で車を使用する)

申請時に書類(手数料免除申請書)を提出をすれば申請手数料と標章交付手数料が免除されます。

 

 

他の地域ではどうなのか?は分かりませんが、

ここ和歌山県では、免除されます。

 

 

ちなみに、その法人様の職員さんが法人の寮で車庫証明を申請するばあいは、

免除されません(当たり前ですね)

 

 

その他、公共機関で使用する車も免除される場合があるようです。

 

 

そんなこんなで明日もよろしくお願いします。

今回はこの辺で失礼します。

ありがとうございました。