お亡くなりになられた方名義の土地で保管場所

こんばんは。和歌山県の行政書士、細田浩之です。

 

 

先日ここでお話しました車の背中クッションですが、なかなかいい塩梅でして、長時間車に乗っていても背中の疲れが違います。

 

そんな中、、

 

<いつもご依頼頂き有難うございます>

今日は、南の方へ出かけました。

車庫証明の受領だったのですが、天気も良く

海も穏やかでした。(添附写真参照)

 

 

その車庫証明申請ですが、保管場所の土地がお亡くなりになった方のまま

の名義の場合(相続手続きが済んでいない)

 

 

お亡くなりになった方が所有者としての使用承諾書は、申請に使われると辻褄があわなくなります(亡くなっているのに使用承諾書や自認書を作成したことになる)

 

 

その様な場合、相続人のどなたかが代表相続人として”使用承諾書”や”自認書”(代表相続人様自身が申請者様の場合)に御記入頂くことで、申請可能です。

 

 

車庫証明の申請は代表相続人として大丈夫なのですが、

お亡くなりになった方の名義のものがあれば、相続手続きは早めに済まされるのがよろしいかと思います。(早めにしなければ、相続権の権利者が多くなってしまい遺産分割協議(話し合い)がまとまらなくなります)

 

 

弊所では、車庫証明申請だけでなく相続手続きのお手伝い(必要書類収集や書類作成など)もさせて頂いてます。よろしければご利用下さい。

 

 

そんなこんなで明日もよろしくお願いします。

今回はこの辺で失礼します。

ありがとうございました。