勘違いはよくあることです、、御注意下さい

こんばんは。和歌山県の行政書士、細田浩之です。

最近、fir〇foxを使用しています。

 

 

某goo〇leのを使っていましたが、”速いよ”というのを

小耳にはさみまして使い出しました。

 

 

噂通り速いです。

ええ塩梅です。

 

 

<いつもご依頼頂き有難うございます>

車庫証明申請に必要な書類の中に

”自認書”と”使用承諾書”があります。

 

通常はどちらかを添附して申請します。

 

 

それで、

①自認書は保管場所が申請者様の所有の場合

(申請者様が自分の土地ですって事です)

 

 

②使用承諾書は保管場所の所有者が申請者様以外の方の場合。

(他人の土地ですが、車庫に使うのを承諾してもらってますって事です)

に添付します。

 

 

しかし時々なのですが、勘違いされていて

申請者様以外の所有者の場合でも、”自認書”を添附されている時もあります。

 

 

”もう、家の事全部任されているので、、”など、

 

 

勘違いされているケースもございました。

基準は”保管場所の所有者様”です。

ご注意下さい。

 

 

そんなこんなで明日もよろしくお願いします。

今回はこの辺で失礼します。

ありがとうございました。