印鑑証明や住民票通りに書くのは基本です。

こんにちは。和歌山県の行政書士、細田浩之です。

最近、下の子が自転車の練習をしています。

 

 

なんとか、補助輪なしで乗れるようになってきましたが、

自転車のスタンドが一本足のスタンドで、停めていてもすぐに自転車が倒れてしまっていたので、倒れにくい(スタンダードなしっかりした)ものに、取り替えてやりました。

 

 

スタンド自体は¥1000程度で、取り替えもモンキーレンチで簡単に済みました

 

 

、、、、という話題をブログにして”優しい父親アピールしろ”と言われて

書いています。

 

 

ま、日々の出来事を書いているのでそれでもOKなのですが、、、

 

 

複雑な気持ちです。

 

 

<いつも御依頼頂きありがとうございます>

今日は休みなのでゆっくりしていますが、

明日から少し忙しく動かんといかん事になりそうです。

 

 

勿論、車庫証明もあるのですが”研修”が一つ入っていまして、、

それが半日(PM1時~5時までみっちり)なので、

 

 

その間は動けません。

 

 

その研修も一年に一度だけなので何とか出席したいところです。

 

 

さて先日、こちらでお話しました”地番に”の”が入ってる入っていない”の話の続き

です。

 

 

印鑑証明や住民票の「地番の”の”の話」はなにも車庫証明や登録だけの話ではありません。

 

 

相続手続き(名義変更)で必要な”遺産分割協議書”に署名するときも

印鑑証明に記載されている通り(そのまま)住所を書かなければいけません。

 

 

その他、様々なケースで役所関係の書類に住所を書いて提出される際には、

印鑑証明や住民票通りに住所地番を御記入されるのが、まず間違いありません。

 

 

そのような時には、皆さま御注意下さい。

 

 

そんなこんなで明日もよろしくお願いします

今回はこの辺で失礼します。

ありがとうございました。