訂正印と委任状の話

こんにちは。和歌山県の行政書士、細田浩之です。

昨晩ウチに帰ると

ウチの玄関がもうクリスマス仕様になっていました。

 

 

世間でようやくチラホラ、クリスマスのコマーシャルが出てきましたが

もうクリスマスイヴ仕様です。

 

 

ちょっと早すぎではないか?

何か狙いがあるのかもしれません、、

う~~、恐ろしい。

 

 

<いつも御依頼頂きありがとうございます>

車庫証明申請の申請書で書き間違いがあった場合、

訂正をしなければいけません。

 

 

訂正を行うには、申請者様が申請書で使われている印鑑で

訂正印を頂かなければいけません。

 

 

しかし、車庫証明の申請を我々行政書士に御依頼頂く際に、

委任状(申請者様から申請する行政書士に対して)を頂いていれば、

間違いがあった場合でも、申請者様の訂正印を頂かなくても委任された行政書士の

印鑑(職印)で訂正が出来ます。

(訂正しなければいけないときに、その場で訂正出来ることになります)

 

 

但し、車台番号の訂正の場合は訂正印でも訂正はききません

その場合は申請書自体を新しく作り直すことになります。

委任状はこちらのホームページ内でダウンロードできますので

是非ご利用下さい。

 

 

そんなこんなで明日もよろしくお願いします

今回はこの辺で失礼します。

ありがとうございました。