まだまだ勉強です。

こんばんは。和歌山県の行政書士、細田浩之です。

今日は、昼から凄く寒くなってきました。

午前中と午後で吹く風が全く違います。

 

 

こんな時、風邪をひいたりするのですね。

これから寒くなるとの事ですので、お気を付けください。

ということで本題です。

<いつもご依頼頂き有難うございます>

ここ最近、北へ南へ忙しく動いています。

御依頼頂き有難うございます。

本日到着した御依頼もスムーズに申請を済ませております。

 

 

そんな中、少し特殊なケースがありました。

保管場所の位置の地番が住宅地図に無く、しかも保管場所の隣の地番と全く違う

ケースでした。(同じ地域同じ地名です)

 

 

隣の地番が、二ケター二ケタ、、、保管場所の地番が、四ケター三ケタ

(例を挙げると、隣の地番が20-15、、保管場所の地番が1050-105)

 

 

それで、何か間違っているのか?と思い、窓口に問い合わせると、、

何十年かまえにその地区が旧地名~新地名に変更されたようで、

 

 

更地のままである場合は、新地名のあとに旧の地番、、

そこに建物が建てられると、新地名のあとに新地番となるとのことでした。

 

 

今回は保管場所が更地のままで建物がないので、新地名のあとに旧の地番。

隣と全く違う地番になっていた、、という事でした。

 

 

いままで、こんなに違うケースには出くわしたことがなかったのですが

間違いではないとのことでした。

勉強になりました。

 

 

そんなこんなで明日もよろしくお願いします。

今回はこの辺で失礼します。

ありがとうございました。