小さな疑問が解消しました

こんばんは。行政書士の細田浩之です。

今日は予想していたより寒かった~~

 

 

車で道路を走っていると

橋に凍結防止剤が撒かれていました。

今日は凍結までは無かったです。

<いつも御依頼頂きありがとうございます>

年明けより少し疑問に思っていた事がありました。

 

 

車庫証明申請の使用承諾書の期間の事です。

今のところ

始まりは平成31年〇月〇日で間違いないのですが、、

終わりは??

 

 

たとえば、2年後だと、確実に平成ではない訳です。

 

 

で、今日申請の機会にとある窓口で伺ってみると、

今の所、それは西暦でも平成でもどちらでもよいですよとの事でした。

(免許の有効期限もまだ、平成35年などで交付されたりしているのでそれは仕方ないとの事でした)

 

 

勿論、とある窓口での見解なので別の見解の窓口もあるでしょうから

迷ったときは申請窓口へ問合せ下さい。

 

 

次の元号になれば平成で記入するのはオカシイのでダメですね。

元号が確実に代わるのが判っているので、余計に混乱します。

 

 

そんな疑問が解消した一日でした。

今回はこの辺で失礼します。

ありがとうございました。