使用承諾書の代わりに、、

こんばんは。行政書士の細田浩之です。

ウチの中では、好きな音楽も聴けないので

もっぱら音楽を聴くのは車に乗っている時だけです

 

 

今日も田辺に行きましたが、音楽を聴きながらでした

因みに聴いていたのは、”treat"の最新アルバム(ツングースカ)です。

 

 

<いつも御依頼頂きありがとうございます>

 

 

そんなわけで今日、朝一から田辺署へお伺いしました。

車庫証明の受取りです。

 

 

その車庫証明ですが、

申請の必要書類の使用承諾書の代わりに

契約書のコピーを使用することも可能です。

 

 

可能なのですが、、気を付けて頂きたいのが

契約書の原本も窓口で確認することになっています

(但し、以前の車庫証明申請で同じ原本を確認されていればコピーでも可)

 

 

勿論当たり前ですが、申請時に原本を確認した後は返却されます。

(契約の当事者以外の人が契約書原本を持っているためには、理由(法的根拠)がないと出来ません)

 

 

この様に契約書を使用する場合には、少し注意が必要です。

また、各警察署で微妙に取り扱いが違う場合もありますので

一度問合せされるのが良いと思います。

 

 

そんな一日でしたが明日もよろしくお願いします。

今回はこの辺で失礼します。

ありがとうございました。