共有の場合、書類が少しだけ多いです。

こんばんは。行政書士の細田浩之です。

 

 

昨日、以前からお世話になっています

同業者様(他府県)とやり取りしる機会が御座いました。

 

 

で、いろいろ意見を交換させていただきました。

他府県の方でしたので県内の方とはまた違った目線、状況がわかり

非常に勉強になりました。

 

 

ありがとうございました

 

 

目線や環境が違う方とお話するのは勉強になる事が多いです。

それが判るというのは大切にしなければいけないと感じました。

<いつも御依頼頂きありがとうございます>

連休最後の日でした。

 

 

明日は連休明けの平日となりますので、予定が一杯入ってます。

明日は忙しくなりそうです。

 

 

そんな中、

車庫証明申請で時々ある事なのですが、

保管場所(駐車場)の所有者様が複数いる場合(共有)があります。

 

 

①申請者様が他の所有者様との共有

例)御夫婦で土地を共有、御夫婦の一方が申請者様(御車を購入される方)など

 

 

この様な場合は、

*御車を購入される方の”自認書”とそのほかの各所有者様が”使用承諾書”

を御準備頂かなくてはいけません。

 

 

②申請者様以外の方達が、保管場所を共有。

例)申請者様(御車を購入される方)が、AさんBさんで共有している土地を

駐車場として借りる場合。

 

 

*共有している各所有者様の”使用承諾書”を御準備頂かなくてはいけません。

 

 

 

一般的には、自認書(申請者様ご自身お一人で土地を所有)が一通や、

使用承諾書(申請者以外の方が土地の単独所有者様)一通が多いのですが、

時々共有の場合がありますので、上記の点に御注意下さい。

 

 

そんなこんなで明日もよろしくお願いします

今回はこの辺で失礼します。

ありがとうございました。