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さてどんな元号でしょうか?もう決まってるのでしょうね。

こんばんは。和歌山県の行政書士、細田浩之です。

春が近づいていますが、本日少し寒く感じました。

もう少しで4月です。

ということで、本題です。

<いつも御依頼頂きありがとうございます>

いよいよ3月も終わりに近づきました。

4月1日には、新しい元号が発表されます。

 

 

さて、どんな元号になるのやら、、、

もう、ハッキリきまっているのでしょうね。少し楽しみではありますが、、

 

 

車庫証明の書類でいえば、使用承諾書の期間が問題です。

今、お使いの使用承諾書の期間が”平成”~”平成”になっていないでしょうか?

そのあたりが疑問だったので、以前窓口で訊いてみました。

 

 

すると、平成の次の元号がわからない間は、平成のあり得ない年(平成33年など)を記入していても仕方ない事ですが、、次の元号が判れば平成のあり得ない年(平成33年など)はダメだという事でした。(西暦だとOKです)

 

 

4月になったらお気を付けください。

 

 

4月以降での使用承諾書の使用期間の終わりには、

平成は使わない様にお願いします。(間違った場合は訂正印が必要です)

 

 

明日は、地元御坊署にお伺いします。

そんなこんなで明日もよろしくお願いします

今回はこの辺で失礼します。

ありがとうございました。