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そういう事じゃないですよ。(共有)

こんばんは。和歌山県の行政書士、細田浩之です。

あっという間に金曜になりました。

今週も無事故で過ごせました。

 

<いつもご依頼頂き有難うございます>

車庫証明の申請で、保管場所が共有の場合

共有している方全員の使用承諾書

(申請者がその中にいる場合、申請者は自認書)が必要です。

 

 

その共有ですが、

共有している土地のこっちの部分を私が所有している、、、とか

ここからあっちは、他の共有者の所有だ、、とかではありません。

 

 

土地全体は共有者全員が所有しているということです。

(共有の割合に応じてその土地全体を利用できるということ)

 

 

”共有している土地のこっちを私が利用しているので

こっちは私の所有、、、なので自認書でOK”

 

 

と言う訳にはいきませんので、御注意下さい。

 

 

共有は、共有者全員の使用承諾書(申請者がその中にいる場合、申請者は自認書)

が必要です。

 

 

そんなこんなで明日もよろしくお願いします

今回はこの辺で失礼します。

ありがとうございました。