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全く違う地番なのでご注意下さい。

こんばんは。和歌山県の行政書士、細田浩之です。

暑くなりました。

それもまだましな方で、

日曜日が恐ろしく暑いとのことです。

熱中症に御注意下さい。

ということで

<いつもご依頼頂き有難うございます>

あっという間に金曜となりました。

今日も北に南に走りました。

 

 

そんな中、先日の丁種封印の研修の時に隣に座っていた行政書士さん(田辺市)

との話。

 

 

お互いに車庫証明業務をしているのですが、

田辺市の保管場所の位置の地番の話をしました。

 

 

田辺市では保管場所が更地の場合、隣家と全く違う地番の場合があります。

 

 

田辺市では、古い町名から新しい町名に変わった地域があります。

 

 

その変わった時に、建物が建っていた場合には、

新しい町名のあとの新しい番地で住所となってます。

 

 

また町名が変わった時に更地だった場合、

新しい町名のあとに古い町名の時の地番で住所となっていて

 

 

新しい地番と古い町名の時の地番が全く違います。

(更地に、新しく建物が建てば地番が変わります)

 

 

そのような事がありますので注意せんといかんなと

お互い話ました。

 

 

参考までに田辺市ホームページの地番の新旧対照表のリンクを張っておきます

新旧対照表

そんな一日でしたが明日もよろしくお願いします。

今回はこの辺で失礼します。

ありがとうございました。