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同居されていた場合、されていない場合。

こんばんは。和歌山県の行政書士、細田浩之です。

今日は朝からさわやかな日でした。

日差しは強かったのですが、湿度も低く

過ごしやすかったです。

 

 

昨日はお猿の話をしましたが、その他にもシカやイノシシ

が道まで下りてきてることもあり、弊所の周辺地域では

その辺も運転注意の田舎です。

 

 

<いつもご依頼頂き有難うございます>

今日は、地元御坊をウロウロしていました。

 

 

午後、少し時間があったので丁種封印の更新手続きや

新たな研修の案内が来ていたので、それの手続きをしていました。

 

 

その研修ですが、和歌山会の中での研修でして

ここ最近は丁種の研修(運輸系)しか参加していませんでした。

 

 

以前は、よく相続関係などの研修は参加していました。

 

 

その相続の話ですが、

相続財産の中には、自動車も含まれます。

 

 

亡くなられた方から、特定の相続人に名義変更する訳ですが、

自動車を相続される場合。

 

 

相続(名義変更)する相続人が、亡くなられた方と

同居されていた場合(住民票が同じ)は、車庫証明がなくても

名義変更は可能です。

 

 

その他の書類(戸籍謄本、相続人をハッキリさせるための書類など)は

必要となりますが、、、

 

 

同居されていない相続人が自動車を相続される場合は

車庫証明も新たに必要に

なってきます。

 

 

そんなこんなで明日もよろしくお願いします。

こんかいはこの辺で失礼します。

ありがとうございました。