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必ず必要ではなく、代わりにOKという事です。

こんばんは。和歌山県の行政書士、細田浩之です。

こちら和歌山県はまだ梅雨入りしていませんが

もう夏の入り口の様な天気。

”あああ、あちぃい~”

ウチに置いているチェリオの自販機も好調です!

<いつも御依頼頂きありがとうございます>

月曜が始まりました。

6月の最終週です、、

 

 

そして

大阪ではG20があるそうです。

その影響で、ゆうびんや宅配の配達が1日~2日遅れる場合があるようです。

御注意下さい。

 

 

そんな中、今日は地元御坊でした。

 

 

その車庫証明申請に必要な書類の

”使用承諾書”ですが、アパートやマンションにお住いの場合の

使用承諾書の代わりに”契約書”でもOKな場合があります。

 

 

但し、その契約書の中でハッキリと駐車場を使用できることが明記されていなくては

いけません。

 

 

コレは”必ず契約書でないといけない”ではなく、使用承諾書が御準備しにくい場合など、

使用承諾書の代わりに契約書を使う事が出来るという事です。

使用承諾書が御準備しにくい場合などは

ご検討下さい。

 

 

そんなこんなで明日もよろしくお願いします

今回はこの辺で失礼します。

ありがとうございました。