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契約書は原本を提示しなければいけません

こんばんは。和歌山県の行政書士、細田浩之です。

さっきから雨が降ってきました。

今日梅雨入りですって、、

結構まとまって降ってます。

 

 

 

そんな中、明日27日から大阪方面の荷物(通過も含めて)ですが

G20のために、いつもより少し遅れる場合が有るとのことでした。

 

 

 

いつもの荷物を受け取りの方に、

 

 

”明日からあっち方面荷物どうなんよ?”

 

 

”わからん”とのこと。

 

 

少し遅れが出るかもとのことですが、、、

こればっかりは、私の力ではどうにもなりません、、、

私にもっと力があれば、、、(あるわけないですが、、)

 

 

ということで

<いつもご依頼頂き有難うございます>

先日もお話しましたように、

使用承諾書ですが、使用承諾書が準備出来にくい場合に

”保管場所の土地やマンションアパートの賃貸契約書でも使用承諾書の代わりになる事をお話しました。

 

 

 

但し契約書の中で保管場所を借りている事が明記されていなくてはいけません

 

 

 

そしてその場合、契約書は原本が必要です。

(原本を窓口で確認した上でコピーを撮り、原本は返されます)

 

 

 

以前その契約書の原本を使用承諾書の代わりとして使っていれば、その後はコピーでも

かまわないとのことですが、最初に契約書を使われる場合は原本が必要だとのことです。

 

 

 

和歌山県では基本的にこのような取り扱いになっています。

申請先の窓口で取り扱いが違っている場合もありますので、先に問い合わせしておくのが

良いでしょう。

 

 

 

そんなこんなで明日もよろしくお願いします

こんかいはこの辺で失礼します。

ありがとうございました。