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契約書の期限に注意してください。

こんにちは。和歌山県の行政書士、細田浩之です。

えらい雨ですよ。

 

 

朝からポツポツ降ってきましたが、お昼ごろからまとまって降ってきました。

 

 

そんなこともあって、今日は早めに動こうと思い朝から隣町に行ってきました。

早めに車庫証明を受取、そして郵送です。

 

郵送するために、その町の本局に行ってレターパック〇イトを手渡ししました。

”コレ、送り先にいつ着くの?”

 

すると、局員さんは困った顔をして言いました。

”わかりません。はっきり言えません。”

 

G20大阪サミットで相当混乱している様でした。

ホンマ難儀やでコレ。予定立たんやん。

 

 

<いつもご依頼頂き有難うございます>

そう、車庫証明を発送や送って頂くスケジュールが、混乱する中で、昨日からの続きです。

 

昨日は車庫証明の使用承諾書の代わりに”契約書”(保管場所を借りている事がハッキリ明記されているもの)を利用でき、原本が必要だとの事でした。

 

 

その契約書ですが、お気をつけ頂きたいのは契約書の期限が設定されている場合です。

 

契約書の期限が、窓口で確認を受けた時に期限が過ぎていた場合にはその契約書自体が無効だと判断され、窓口で受理されない事にもなりかねません。

(契約条項の中に”自動更新条項”が記載されていれば問題はありませんが)

 

その点もお気を付けください。

 

そんなこんなで明日もよろしくお願いします

こんかいはこの辺で失礼します。

ありがとうございました。

 

皆様、雨がまとまって降ります。

御注意下さい。