こんばんは。和歌山県の行政書士、細田浩之です。
雨がしとしとでしたが、やっと夕方止みました。
”もう梅雨はええよ、、梅雨明けせんかな~”と思いつつ
ブログを書いています。
そういえば2~3日前、セミの声が聞こえてきました。
もう夏がそこまで来ているのかな~と思ったら
この雨。
セミもなくのをやめました。
戸惑っているのでしょう。
<いつもご依頼頂き有難うございます>
そんな中、御依頼を頂きました。
御依頼を頂きありがとうございます。
書類到着をおまちしております。
その車庫証明申請の”使用の本拠の位置”のお話ですが、
配置図や所在図(地図)に”自宅”と御記入頂く事がよくあります。
この”自宅”ですが、車庫証明申請の場合は住民票の地番の場所です。
例えば、”住民票の番地はここ(以前住んでいた場所 店舗兼住宅)ですが、自宅(今住んでいる場所 新築)は道を挟んだ向かい側”という場合には、住民票の番地の場所(以前住んでいた場所)が自宅となります。
自宅といっても本当の自宅と少し意味が違います。
御注意下さい。
そんなこんなで明日もよろしくお願いします
今回はここまで
ありがとうございました