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”自宅”と言っても意味が少し違います。

こんばんは。和歌山県の行政書士、細田浩之です。

 

 

雨がしとしとでしたが、やっと夕方止みました。

 

 

”もう梅雨はええよ、、梅雨明けせんかな~”と思いつつ

ブログを書いています。

 

 

そういえば2~3日前、セミの声が聞こえてきました。

もう夏がそこまで来ているのかな~と思ったら

この雨。

 

 

セミもなくのをやめました。

戸惑っているのでしょう。

<いつもご依頼頂き有難うございます>

そんな中、御依頼を頂きました。

御依頼を頂きありがとうございます。

書類到着をおまちしております。

 

 

その車庫証明申請の”使用の本拠の位置”のお話ですが、

配置図や所在図(地図)に”自宅”と御記入頂く事がよくあります。

 

 

この”自宅”ですが、車庫証明申請の場合は住民票の地番の場所です。

 

 

例えば、”住民票の番地はここ(以前住んでいた場所 店舗兼住宅)ですが、自宅(今住んでいる場所 新築)は道を挟んだ向かい側”という場合には、住民票の番地の場所(以前住んでいた場所)が自宅となります。

 

 

自宅といっても本当の自宅と少し意味が違います。

御注意下さい。

そんなこんなで明日もよろしくお願いします

今回はここまで

ありがとうございました