和歌山県車庫証明(住民票が基準ですよ)

こんにちは。和歌山県行政書士、細田浩之です。

台風が行っちゃって、暑くて暑くて。

 

 

”カラっとした良い天気”じゃなくて、、

”ムシムシとした雲の多い天気”で、あせをしこたまかきました。

 

 

外で作業される方や暑い室内で作業される方は、注意しなければ倒れます。

お気を付けください。

<いつもご依頼頂き有難うございます>

お盆中もなにかと動いていましたが、土曜日です。

今週も無事故で過ごせました。

 

 

土曜ですので車庫証明の窓口もお休みです。

さて、車庫証明関係のお話ですが、、

 

 

車庫証明申請で必要な書類に申請者様の住所(使用の本拠の位置)を記入します。

 

 

その記入される住所(使用の本拠の位置)ですが、”住民票”の住所を記入します。

 

 

”何を当たり前の事いってんの!”と言われそうですが、

まれに勘違いされて、”今現在住まわれている住所(番地)”を記入されている場合もあります。

 

 

例えば、以前住まわれていたお家(住民票あり、今も土地家所有)から

路地を挟んだ向かい側に新築されたお家(住民票無し、土地家所有)に引っ越されている場合。

 

 

このような場合、住民票がある(以前住まわれていたお家)住所が

記入する住所(使用の本拠の位置)となります。

(以前のお家と新築されたお家が、数メートルしか離れていない場合でもそうなります)

 

 

基準は住民票ですので、御注意下さい。

 

 

そんなこんなで明日もよろしくお願いします

今回はここまで

ありがとうございました