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和歌山県どんとこい車庫証明(書類の訂正について)

おはようございます。和歌山県の行政書士、細田浩之です。

 

 

さあ、9月に入りました。

9月1日の今日は日曜です。なので窓口は閉まっております。

 

 

そんな中、増税の事について他の行政書士さんと話していましたが

どうやら、いろいろ変更しなきゃならないようで面倒だそうです。

仕方ない事ですが、、

 

 

 

<いつも御依頼頂きありがとうございます>

日曜ですので、申請も受取りもありません。

さて、皆さまから車庫証明の御依頼頂き書類を送って頂きますが

まれに書類が不十分な場合もございます。

(例えば、自認書や使用承諾書に誤字脱字がある場合など)

 

 

そのような訂正等が必要な場合でも

御指示いただければ、訂正印や必要書類を受け取り申請をいたします。

柔軟な対応を心掛けておりますので、御相談下さい。

そんな中、

 

 

申請書の訂正についてです。

勿論、申請書の訂正にも訂正印は使えるのですが、訂正にも限界がございます。

以前にもお話しましたが、申請所の上部(申請車の車台番号などの情報)の訂正は

訂正印でも訂正は効きません(書き直しになります)

 

 

その他にも、申請者様のお名前自体(例えば、家族内で違う人に変更する場合)などは、訂正印では変更できないとの判断がされる場合があります。

 

 

軽微な訂正(地番、枝番など)では認められる事もありますが、

訂正にも限界がありますので、訂正印でOKなのか?疑問がある場合は

やはり窓口に確認が必要です。

御注意下さい。

 

 

そんなこんなで明日もよろしくお願いします

今回はここまで

ありがとうございました