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和歌山県どんとこい車庫証明(勘違いに御注意下さい)

こんばんは。和歌山県の行政書士、細田浩之です。

今日も暑かったのです。

 

 

そんな中、散髪に行ってきました。

この前、散髪にいったのが、、、

8月の上旬、、、あっという間です。

 

 

スッキリしました。

落語家の鶴瓶さんのようにしてもらいました。

 

 

<いつも御依頼頂きありがとうございます>

そんな日曜でしたが、明日の準備も整えています。

明日は忙しくなりそうです。

 

 

さて、車庫証明申請の必要書類に配置図があります。

配置図は、保管場所にどのように御車を駐車するのか?

を記入しなければいけません。

 

 

駐車位置に長方形を御記入頂き縦〇m、横△m屋根がある場合は、高さ×mを御記入頂きます。

 

 

御送付頂きました配置図にも、詳しく御記入されています。

その他にも駐車場の入り口の寸法。入り口前の道路幅も必要です。

 

 

そんな中、御注意頂きたいのが

車庫までの道路の寸法や入り口寸法。

まれにですが、勘違いや間違いをされて御車の車幅より狭い寸法を

記入されている場合があります。

御注意下さい。

 

 

この様な寸法のまま申請しますと、辻褄があいません。

”どうやって駐車場に進入するのか?”と説明を求められます。

 

 

そのような場合でも、当事務所は申請前に一度現地確認を行いますので、

実測の寸法(勿論、道幅や入り口の方が広いです)に訂正させていただきます。

ご安心ください。

 

 

そんなこんなで明日もよろしくお願いします

今回はここまで

ありがとうございました