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和歌山県どんとこい車庫証明(複委任で権限が繋がります)

こんばんは。和歌山県の行政書士、細田浩之です。

今日は、力が抜けるような事が連続しましたよ。

 

 

と言う訳でヘロヘロになってます。

 

 

”じゃ~、ブログ書かなきゃ良いのに”と

おっしゃる方もいらっしゃるとおもいますが

硬めの話をします。

 

 

<いつも御依頼頂きありがとうございます>

明日明後日は車庫証明窓口がお休みですので、

なんとか今日中に申請できるものはしておきたいのが人情です。

 

 

ということで、今日は御坊署と田辺署でした。

御依頼ありがとうございます

 

 

御坊署、田辺署ともにイレギュラーな部分もありましたが

今日中になんとか目途が立ちました。

交付までしばらくお待ちください

 

 

さて、車庫証明申請を委任状を頂いて行う場合。

 

 

その委任状の内容に「複委任」することの権限が委任されているときは

委任状で権限を委任された行政書士から別の行政書士に

権限を委任することが可能です。(W委任)

 

 

①申請者様から行政書士Aさんに、②行政書士Aさんから行政書士Bさんに

権限が繋がっていく形になります。

 

 

この場合、申請者様からAさんへの委任状とAさんからBさんへの委任状合計2枚)の委任状で繋がる事になります。

 

 

委任状1枚のケースが多いですが、この複委任(W委任)で申請した

事もありました。

 

 

具体例で言うと、遠方の行政書士Aさんがその地元の車屋さんから車庫証明申請の委任状を頂いて、その方(Aさん)から申請先現地の行政書士Bさんに委任状を交付する場合など、、

 

 

勿論、コチラのホームページ内でダウンロードできる委任状も

複委任可能なものになっています。

よろしければご使用下さい

 

 

そんなこんなで明日もよろしくお願いします

今回はここまで

ありがとうございました