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和歌山県どんとこい車庫証明(訂正印無しで訂正が可能な場合とは、、)

んばんは。和歌山県の行政書士細田法務事務所、細田浩之です。

 

 

えべっさんの熊手を買って

事務所に飾っています。

 

 

縁起を担ぐというのは昔からやっています。

脱皮した蛇の皮やら、、額の後ろに隠していますが

どうなんでしょう、、

 

 

少しずつ前に進んでいる様に

思います(思いたい)

ということで

 

 

<いつも御依頼頂きありがとうございます>

連休明けの本日は、

地元御坊署、そして白浜署車庫証明申請でした。

 

 

御依頼を頂きありがとうございます。

申請の方はスムーズに完了しております。

出来上がりまでしばらくお待ちください。

 

 

その車庫証明ですが、

”平成”が印刷された書類を使用されている場合があります。

 

 

以前その平成の訂正について窓口で訊いてみました。

 

 

すると

 

 

印刷された”平成”の文字を令和に訂正するのは、訂正印なしで訂正可能ですが、

 

 

ボールペンで間違って”平成”と書いてしまった文字を”令和”に訂正する場合には訂正印が必要だとの事でした。

 

 

他府県では違った取り扱いがあるかもしれませんが

こちらでは上記の様な取り扱いとなっております。

 

 

今の所、平成の印刷された書類は使用可能ですが

将来、平成の書類が使えなくなる事もあり得ますので

なるべく”令和”や”元号無し”の書類を使用するのが

無難だと言えます。

 

 

そんなこんなで明日もよろしくお願いします

今回はここまで

ありがとうございます。