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和歌山県車庫証明代行日記(本社申請の場合の事)

んばんは。和歌山県の行政書士細田法務事務所、細田浩之です。

 

 

よくわからない天気です。

春のように暖かいな~と思ったら

 

 

今日は、えらい寒くなりました。

こんな時に風邪をひきこんだりしますので御注意下さい

ということで、ブログです。

 

 

<いつもご依頼頂き有難うございます>

 

 

そんな寒い一日でしたが、

月末金曜が終わりました。

 

 

そんな今日は

車庫証明の御依頼を頂きました。

ご依頼ありがとうございます。

 

 

明日、明後日が土日曜日になりますので、月曜の申請予定となります。

書類の到着をお待ちしております。

 

 

さてコチラのホームページ内の

県外法人様の申請のページですが、少しだけ書き直しました。

 

 

以前必要だった、理由書のところです。

赤の文字で書いていますので、読んでいただければわかりますが

大まかに説明しますと、以前いわゆる法人様の本社申請の場合

 

 

何故、申請者住所と使用の本拠の位置が違うのか?の理由書が必要でしたが

今現在、理由書は窓口から請求されることはありません。

(任意で添附するのはOKです)

 

 

但し、理由書が無い場合に申請者様(法人様)の職種

申請される御車の仕様目的を質問されることになります。

その様に書き足し、していますのでご覧ください。

 

 

そんなこんなで明日もよろしくお願いします

今回はここまで

ありがとうございました