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和歌山県車庫証明代行日記(委任状が有るとき(*^^)v、、無いとき(ノД`)・゜・。)

んにちは。和歌山県の行政書士細田法務事務所、細田浩之です。

 

 

昨日新型コロナウイルスのお話をしましたが

今日車を運転していましたら、

車に乗車されている方も結構マスクをされている方が多かったです。

 

 

田舎の町でもマスクです。

というわけでブログです。

 

 

<いつも御依頼頂きありがとうございます>

 

 

そんな日曜ですが、

 

 

お待ちしていました車庫証明申請の書類が到着しました。

御送付ありがとうございます。

 

 

今日、申請できるように書類を整えましたので

明日申請いたします。

よろしくお願いします。

 

 

さて、いつも御依頼をいただく車庫証明ですが

通常の申請の書類に委任状(申請者様が委任者)

プラスして頂いている場合があります。

 

 

委任状をプラスして頂きありがとうございます。

 

 

この委任状がある場合と無い場合では大きな違いがあります。

 

 

1つ例をあげますと

委任状が無い場合でも申請は全く問題なく行えますが、

何か訂正や加筆しようと思っても、申請者様の印鑑(訂正印)が必要です。

 

 

一方、委任状があると、勿論申請は問題なく行えますが

訂正や加筆する必要がある場合に、当職の職印で訂正が可能です。

(申請者様の訂正印がなくてもコチラの印鑑で訂正できる)

 

 

勿論、委任状の中で訂正の権限が与えられていなければいけませんが、

間違いが判った場合に、その場で訂正して申請出来るとなると

効果は大きいと言えるのではないでしょうか?

 

 

その委任状ですが、ひな形が

コチラのページの下の方にありますので是非ダウンロードしてお使い下さい。

(受任者のところが空欄ですので、他の行政書士事務所様に御依頼されるときでも

使用可能です。)

 

 

そんなこんなで明日もよろしくお願いします

今回はここまで

ありがとうございました