和歌山県車庫証明代行日記(契約書を使用する場合のポイント)

んにちは。和歌山県の行政書士細田法務事務所、細田浩之です。

 

 

そう先日タブレットを買いまして

慣れるために触っています。

 

 

そんな中、ページ数の多い資料やレジュメを見ることが出来ました。

 

 

って、これが本来の目的でした。

本来の勉強と言う目的を忘れてしまっていました。

 

 

ということでブログです。

 

 

<いつも御依頼頂きありがとうございます>

 

 

おそるおそるタブレットを操作している休日ですが

そんな今日は、車庫証明の書類が到着しました

 

 

御依頼を頂きありがとうございます

 

 

書類を整え明日申請の予定です。

よろしくお願いします。

 

 

さて、車庫証明申請時に使用承諾書の代わりに使われることもある

契約書”ですが、

 

 

契約書の中で

①保管場所(駐車スペース)を使用することが

ハッキリと記載されている。

 

 

②保管場所(駐車スペース)を借りている本人様の名前と住所が

車庫証明の申請者様のお名前と住所と同じ。

 

 

③保管場所の地番が、車庫証明申請の保管場所の地番と同じ。

 

 

④契約の期間内である。

その他にもポイントはあるのでしょうが

上記4つのポイントは最低でも押さえておく様にしましょう。

 

 

特に御注意頂きたいのが、

②の住所が少し(枝番が付くなど)違う場合です。

(契約書の中の本人の住所と住民票の住所が少し違っている場合)

 

 

そのような場合には、先に各申請窓口へ相談しておくのが

よろしいかと思います。

 

 

そんなこんなで明日もよろしくお願いします

今回はここまで

ありがとうございました