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和歌山県車庫証明代行日記(法人なのか個人なのか??)

んにちは。和歌山県の行政書士細田法務事務所、細田浩之です。

 

 

今週も週末の土曜日ですが、

世間ではコロナ一色です。

 

 

今後、どうなっていくのか分かりませんが

真面目にコツコツとやっていく所存です。

というわけでブログです。

 

 

<いつもご依頼頂き有難うございます>

年度末も終わり新年度に入りました。

4月になっての第一週目です。

 

 

今週も御依頼を頂きました、

車庫証明の申請や受取~発送は予定通りに完了いたしました。

御依頼を頂きありがとうございました。

 

 

さて、車庫証明の使用承諾書の保管場所の所有者様が

会社(法人)の場合がございます。

 

 

法人様の場合は法人の印鑑を書類に押印頂くことになるのですが

中には、法人なのか個人なのかわかりにくい場合もあります。

 

 

たとえば、所有者様の住所、氏名の欄で”○○建設 ○○太郎”とゴム印が押されている場合など

 

 

このような場合、一見すると”あ、会社だな”と思いがちですが、

実は、会社(法人)ではありません。個人事業主(個人)です。

御注意下さい。

 

 

簡単な見分け方としては

会社(法人)の場合は、必ず屋号の前後に会社(法人)の形態名が入っています。

 

 

一般的な名称だと”株式会社”、”合同会社”、”合資会社”、”合名会社”、”有限会社”、”NPO法人”、”一般社団法人”などの名称が入っていれば、法人となります。

 

 

逆に言うと、その様な形態名が入っていな場合には

個人所有であるといえます。

 

 

自認書や使用承諾書の所有者様が、個人なのか法人なのかで

押して頂く印鑑も変わってきますので、少し御注意下さい。

 

 

そんなこんなで来週もよろしくお願いします

今回はここまで

ありがとうございました