こんにちは。和歌山県の行政書士細田法務事務所、細田浩之です。
今週も週末の土曜日ですが、
世間ではコロナ一色です。
今後、どうなっていくのか分かりませんが
真面目にコツコツとやっていく所存です。
というわけでブログです。
<いつもご依頼頂き有難うございます>
年度末も終わり新年度に入りました。
4月になっての第一週目です。
今週も御依頼を頂きました、
車庫証明の申請や受取~発送は予定通りに完了いたしました。
御依頼を頂きありがとうございました。
さて、車庫証明の使用承諾書の保管場所の所有者様が
会社(法人)の場合がございます。
法人様の場合は法人の印鑑を書類に押印頂くことになるのですが
中には、法人なのか個人なのかわかりにくい場合もあります。
たとえば、所有者様の住所、氏名の欄で”○○建設 ○○太郎”とゴム印が押されている場合など
このような場合、一見すると”あ、会社だな”と思いがちですが、
実は、会社(法人)ではありません。個人事業主(個人)です。
御注意下さい。
簡単な見分け方としては
会社(法人)の場合は、必ず屋号の前後に会社(法人)の形態名が入っています。
一般的な名称だと”株式会社”、”合同会社”、”合資会社”、”合名会社”、”有限会社”、”NPO法人”、”一般社団法人”などの名称が入っていれば、法人となります。
逆に言うと、その様な形態名が入っていな場合には
個人所有であるといえます。
自認書や使用承諾書の所有者様が、個人なのか法人なのかで
押して頂く印鑑も変わってきますので、少し御注意下さい。
そんなこんなで来週もよろしくお願いします
今回はここまで
ありがとうございました