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和歌山県車庫証明代行日記(両方が必要です。片方だけでは×なんです)

んにちは。和歌山県の行政書士細田法務事務所、細田浩之です。

 

 

ここ最近は、コロナの報道ばかりです

気分が滅入ってしまう話ばかりですが、

こちらは変わらず営業中です。コツコツやるしかないですね。

 

 

というわけでブログです。

<いつもご依頼頂き有難うございます>

 

 

さてそんな中の4月第2週でしたが

今週も御依頼を頂きました車庫証明の申請や受取~発送

予定通り完了しました。

 

 

御依頼を頂き有難うございました。

 

 

ここ最近は、地元御坊署への車庫証明申請の御依頼を

多く頂いておりますが、

 

 

当事務所は地元御坊警察署以外の有田警察署、湯浅警察署、

田辺警察署、白浜警察署への車庫証明申請も対応しております。

 

 

機会がございましたら、どうぞ御利用下さい。

 

 

さて、先週もお話しました、車庫証明での法人様のお話ですが、

法人様が申請される際は、法人様の代表役職名(たとえば、代表役職名など)と

代表者名の記載が必要です。

 

 

これは、申請書だけではなくその他の書類、使用承諾書や自認書

も同じく、代表役職名と代表者名の記載が必要です。

 

 

役職名だけや代表者名だけの場合も時々ございます。

両方のの記載をお忘れなきよう御注意下さい。

 

 

そんなこんなで来週もよろしくお願いします

今回はここまで

有難うございました。