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(和歌山県車庫証明代行日記)法人様の車庫証明申請で使用する印鑑について

はようございます。和歌山県の行政書士細田法務事務所、細田浩之です。

 

当事務所は和歌山県中部で開業しています。

和歌山県の有田警察署、湯浅警察署、御坊警察署、田辺警察署、白浜警察署管内の車庫証明申請に対応いたします。

 

よろしくお願いします

 <いつもご依頼頂き有難うございます>

日曜朝の更新です。

この歳になると、身体にガタが来てもおかしくないお年頃です。

 

 

というわけで毎年、町の健康診断を受診することにしています。

ですが、今年は新型コロナウイルスの影響で3密を避けるためでしょうか、

会場の受付時間の指定がありました。

 

 

それによって密集を密接を避けるようです。

 

 

さて、まず車庫証明申請する場合、

押される印鑑は、認印でOKです。

 

 

実印を押していただいても認印でも大丈夫なのですが、

 

 

車庫証明申請を法人様で行う場合。

結論をいうと、その場合も法人様の実印(印鑑証明の印鑑)でもそれ以外の法人印(法人の認印)どちらでも受理はして頂けます。

 

 

しかし以前、法人様の認印を押印された車庫証明申請で、窓口でスムーズに進まなかった事もありました。(受理はされました)

(法人様の認印が複数個あり、他で別の認印が使用されている場合には

問題があるそうです)

 

 

一般的には車庫証明申請書類は、

登録されている法人印(印鑑証明の印鑑)で

の申請が一般的ですので法人様の申請の場合には、

登録されている印鑑で申請されるのが、より確実です。

 

 

そんなこんなで明日もよろしくお願いします

今回はここまで

ありがとうございました