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(和歌山県車庫証明代行日記)共有の土地の使用承諾書と自認書

んにちは和歌山県の行政書士細田法務事務所、細田浩之です。

 

当事務所は和歌山県中部で開業しています。

和歌山県の有田警察署、湯浅警察署、御坊警察署、田辺警察署、白浜警察署管内の車庫証明申請に対応いたします。

 

よろしくお願いします

 <いつもご依頼頂き有難うございます>

つい最近ですが、地元の宝くじ売り場から3億6千万円の

ロト6の一等当選が出たようです。

 

 

景気の良い話です。

 

 

誤解があってはいけませんのであらかじめお断りしておきますが

”私は当選しておりません!”、、、というか、ロト自体購入しておりませんので御安心下さい。

 

 

さて、車庫証明の話。

 

 

申請される保管場所(土地)が共有の場合。

 

 

①保管場所(土地)の所有者様(共有者様)の中に申請者様が含まれていない場合。

所有者様全員の使用承諾書が必要です。

(一枚の使用承諾書に所有者様全員の住所氏名印鑑を御記入頂いても可能です)

 

 

②保管場所(土地)の所有者様(共有者様)の中に申請者様が含まれる場合。

申請者様は自認書。その他の所有者様(共有者様)は使用承諾書が必要です。

 

 

①、②どちらのケースも多いですが、

 

 

②のケースでわかりやすいのは、御夫婦が御自宅の土地家屋を共有されていて、

御夫婦の一方が御車を購入される場合などがあたります。

その場合には、自認書と使用承諾書両方が必要になりますので

御注意下さい。

 

 

そんなこんなで明日もよろしくお願いします

今回はここまで

ありがとうございました。