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(和歌山県車庫証明代行日記)同じ住所でも省略は出来ません

ばん和歌山県の行政書士細田法務事務所、細田浩之です。

 

当事務所は和歌山県中部で開業しています。

和歌山県の有田警察署、湯浅警察署、御坊警察署、田辺警察署、白浜警察署管内の車庫証明申請に対応いたします。

 

よろしくお願いします

 <いつもご依頼頂き有難うございます>

今日は朝から雨模様です。

 

 

雨がしとしとという事でもなく、ザーザー降りなので濡れましたが、

先日より夏のように暑かったので、随分と過ごしやすい一日でした。

 

 

ということで、車庫証明の話

先日より使用承諾書の話をしておりますが

昨日の続きです。

 

 

御車の保管場所が共有の土地の場合。

 

 

共有者様全員が各自で使用承諾書を一枚ずつ記入されても

また、一枚の使用承諾書に共有者様全員分の住所、氏名、電話番号、印鑑

を御記入(押印)されても大丈夫なのですが、、

 

 

少し御注意頂きたいのが、

一枚の使用承諾書に共有者様全員が記入頂く場合です。

 

 

その際に、共有者様の中に同じ住所にお住まいの方がいらっしゃる時に、

同じ住所にお住まいなので、住所を省略される共有者様がいらっしゃる事が

時々ございます。

 

 

”さきに書いている人と同じ住所なので、名前だけ記入して印鑑を押したよ”

 

 

同じ住所なので、そのように記入されるのも理解できますが

同じ住所にお住まいでも、省略はできません

御面倒をおかけしますが、省略なしで御記入下さい。

 

 

よろしくお願いします

そんなこんなで明日もよろしくお願いします

今回はここまで

ありがとうございました