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(和歌山県車庫証明代行日記)役所で使用承諾書が発行される?されない?

んにちは和歌山県の行政書士細田法務事務所、細田浩之です。

 

当事務所は和歌山県中部で開業しています。

和歌山県の有田警察署、湯浅警察署、御坊警察署、田辺警察署、白浜警察署管内の車庫証明申請に対応いたします。

 

よろしくお願いします

 <いつもご依頼頂き有難うございます>

今日は土曜日で、窓口はお休みですが

ウチは土曜日でも営業しております。

とはいえ、窓口がお休みですので今日は事務仕事をしておりました。

 

 

さて、車庫証明申請の話。

今回は、市(町)営の住宅(団地)の敷地内の駐車場で

車庫証明を取得しようとする場合の注意点です。

 

 

市(町)営の住宅にお住まいの申請者様が、そこの敷地内の駐車場で

車庫証明を取得しようとする場合でも、当然ながら

一般的な車庫証明と同じように、

 

 

①申請書

 

②使用承諾書

 

③所在図/配置図

が必要になってきます。

 

 

その中の②使用承諾書ですが、市(町)営の住宅ですので

市(町)長の使用承諾書(役所に発行してもらう)が必要になります。

 

 

この使用承諾書ですが、たいていは各役所で発行して頂ける事が多いのですが、中には使用承諾書を発行しない役所もございます。

 

 

市(町)の住宅にお住いの方がそこの敷地内の駐車場で車庫証明を取得される

場合には、事前に御確認されることをお勧めします。

 

 

各役所で違いますので御注意下さい。

 

 

そんなこんなで明日もよろしくお願いします

今回はここまで

ありがとうございました