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和歌山県車庫証明代行日記(保管スペースは十分ですか?)

んにちは和歌山県の行政書士細田法務事務所、細田浩之です。

 

当事務所は和歌山県中部で開業しています。

和歌山県の有田警察署、湯浅警察署、御坊警察署、田辺警察署、白浜警察署管内の車庫証明申請に対応いたします。

 

よろしくお願いします

 <いつもご依頼頂き有難うございます>

ということで、今日は早目の更新です。

天気もなんとか今のところ晴れてますが、
また下り坂とのこと。

 

 

なので、雨の降らんうちに午後からも忙しくまわります。

 

 

で、今日なんですが、、別のところでもお話しましたが

保管場所のスペースの話です。

 

 

車庫証明の申請前には申請される御車が、

納まるスペースを確保しなければいけません。

 

 

当たり前の事なんですが、

以前に車庫証明を取得された時には

なかった物(障害物)が、次の車庫証明申請時に設置されていて

御車の保管スペースが十分でないと判断されることがあります。

 

 

例えば、

保管場所の奥にエアコンの室外機を設置している。など

その他にも、以前は無かった自転車用の駐輪テントなど

車庫証明申請の時にいくら代替車があったとしても、それらの物が設置されていて

保管場所が足りないと判断される場合がありますので

御注意下さい。

 

ちなみに以前、私も経験した事がありました。

 

そんなこんなで明日もよろしくお願いします

今回はここまで

ありがとうございました