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和歌山県車庫証明代行日記(保管場所の位置、使用の本拠の位置の関係、田辺警察署でした)

こんにちは和歌山県の行政書士細田法務事務所、細田浩之です。

 

当事務所は和歌山県中部で開業しています。

和歌山県の有田警察署、湯浅警察署、御坊警察署、田辺警察署、白浜警察署管内の車庫証明申請に対応いたします。

 

よろしくお願いします

 <いつもご依頼頂き有難うございます>

お盆休み前の週ですので、

御取引ある方からお問合せをいただきました。

”お盆休みのスケジュールは?”

 

 

と訊かれ、、思わず

”365日、24時間やってます”と言ってしまいました。(笑)

 

 

”24時間”というのは冗談ですが、車庫証明の窓口は暦通りですので

御用命があれば対応いたします。

お気軽にお問合せ下さい。

 

 

そんな今日は、田辺警察署車庫証明の受取にお伺いしました。

田辺市の車庫証明でしたので、管轄警察署は田辺警察署です。

 

 

御依頼を頂きありがとうございます。

 

 

受取りました車庫証明は早速発送しました。

到着までもうしばらくお待ちください

 

 

さて、その車庫証明ですが除外地域があります。

除外地域は車庫証明が不要となるのですが、使用の本拠の位置と保管場所の位置

の関係で少し注意が必要です。

その辺を表にまとめましたので御確認下さい


使用の本拠の位置 保管場所の位置 車庫証明
要不要
必要地域 必要地域 必要です
必要地域 除外地域(旧村)  必要です 
除外地域(旧村)  必要地域  不要です 
 除外地域(旧村) 除外地域(旧村)  不要です 

少しややこしいかもしれませんが、使用の本拠の位置(住民票)と保管場所の位置の

車庫証明の必要、不要地域の関係で、変わってきます。

 

 

簡単にいうと使用の本拠の位置(住民票住所)が車庫証明必要地域であるならば、車庫証明が必要になるという事です。

参考になさってください。

 

 

そんなこんなで明日もよろしくお願いします

今回はここまで

ありがとうございました