和歌山県車庫証明代行日記(代替車の車高が低い場合には、高さに気を付け下さい)

こんばん和歌山県の行政書士細田法務事務所、細田浩之です。

 

当事務所は和歌山県中部で開業しています。

和歌山県の有田警察署、湯浅警察署、御坊警察署、田辺警察署、白浜警察署管内の車庫証明申請に対応いたします。

 

よろしくお願いします

 <いつもご依頼頂き有難うございます>

さすがにお盆休みの方が多いようです。

 

 

今日、有田市の方に行ってきましたが

大阪方面のナンバーの車が多くみられ、帰りには国道では渋滞の地域もありました。

 

 

さて、車庫証明申請のお話です。

 

 

車庫証明申請する際には、保管場所に申請される御車が
納まらなければいけません。

 

 

長さ、幅、そして屋根が有る場合には高さにも注意しなければいけません。

 

 

その屋根が有る場合ですが、

代替車両(いままで乗られていた御車)が車高が低い御車で

新しく購入される御車(車庫証明の申請車)が背の高い御車の場合。

 

 

保管場所が、車高が低い御車では十分に高さに余裕があったので
大丈夫だろうと思っていたら、保管場所の屋根の梁が邪魔をして高さが納まらない

という事もございます。

 

 

例えば屋根の梁が170㎝位ですと、御車によっては入らない事もござます

御注意下さい

 

 

そんなこんなで明日もよろしくお願いします

今回はここまで

ありがとうございました