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「使用承諾書も発行されてますよ!」といわれても、、、

おはようございます。

和歌山県の行政書士細田法務事務所、細田浩之です。

 

 

当事務所は和歌山県中部で開業しています。

和歌山県の有田警察署、湯浅警察署、御坊警察署、田辺警察署、白浜警察署管内の車庫証明申請に対応いたします。

 

 

今日は日曜で車庫証明窓口もおやすみですので当事務所もお休みをいただいていますが、電話での対応はできる限りいたします。

 

 

お気軽にお問合せください。

よろしくお願いします

 

 

<「でも、使用承諾書も発行されてますよ!」といわれても、そこは車庫証明はいらないんです。>

 

車庫証明の御依頼をいただきありがとうございます。当事務所の営業範囲では車庫証明の除外地域があります。

 

(具体的には、こちらからご確認ください)

 

当事務所の車庫証明の除外地域は、旧村にあたる地域ですが、合併で現在は市や町となっています。

 

 

そのような中で、市営住宅や町営住宅で車庫証明を取得する場合、「使用承諾書」は、市(町)から発行されることになります。

 

 

また同じ市内(町内)であっても、旧村にあたる地域が車庫証明が不要なため

 

 

①車庫証明が必要な市営住宅(町営住宅)と

②車庫証明が不要な旧村地域の市営住宅(町営住宅)

 

が出てきます

 

 

以前、車庫証明が不要な旧村地域の市営住宅(町営住宅)で「使用承諾書」が発行されているケースがありました。

 

 

「使用承諾書は発行されていますよ!」とおっしゃられていましたが、旧村の地域なので不要でした

 

 

同じ市内(町内)なので、使用承諾書は一律に発行されてるのだとおもわれますが、中には不要な場合もありますので、先に「お客様の使用の本拠の位置」のご確認をされることをお勧めします。御注意ください。

 

 

そんなこんなで明日もよろしくお願いします

今回はここまで

ありがとうございました


当事務所が御依頼いただき代行(代理)申請する場合。和歌山県の有田警察署、湯浅警察署、御坊警察署、田辺警察署、白浜警察署管内の車庫証明申請に対応いたします。

 

ア、申請手数料(¥2100)

  標章交付手数料(¥500)

  合計¥2600の手数料

 

イ、申請代行(受取含む)の料金

  ¥5000(税抜き)(税込み¥5500)

 

手数料+代行料金の合計¥8100

 かかります。

ウ、こちらで、返送(発送)手続きをする場合には返送料金は別途かかります

  

①書類御発送の際に返送用レターパックライトなどを同封して頂ければ、返送料はかかりません。

 

必要書類を御準備の上、

まずはお気軽に御問合せください。

 

〒644-0003

和歌山県御坊市島318番地1

行政書士 細田法務事務所

電話0738-22-0903 FAX0738-20-5530

 

御電話おまちしております