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所在証明は登記簿のコピーも可

こんばんは。

和歌山県の行政書士細田法務事務所、細田浩之です。

 

 

今日は、車庫証明の受取でした。田辺市の車庫証明でしたので、田辺警察署に受取に行きました。

 

御依頼をいただきありがとうございます。

受取は午前中に完了し、すぐに発送しました。

明日の到着予定です。

 

<所在証明は登記簿のコピーも可>

 車庫証明の申請のさいに、法人申請者さまの住所(本店の登記上住所)と使用の本拠の位置が違う場合があります。

 

 

その場合には、使用の本拠の位置に申請される法人さまの実態があるのか?を証明するために、所在証明が申請の際に必要となります。

 

 

所在証明として一般的なものは「電気、水道、電話の直近請求書のコピーや消印のある郵便物のコピーなど」になりますが、

 

 

それ以外にも、使用の本拠の位置の場所で「支店登記」されている場合には、支店登記されている登記簿のコピーでも所在証明となります。

 

 

登記されているという事は、その場所に存在していることを法務局が証明していることになりますので、それも十分な証明です。

 

というわけで今回はここまで

そんなこんなで明日もよろしくお願いします

ありがとうございました

 

 

当事務所は和歌山県中部で開業しています。

和歌山県の有田警察署、湯浅警察署、御坊警察署、田辺警察署、白浜警察署管内の車庫証明申請に対応いたします。

 

 

お気軽に御問合せください。


当事務所が御依頼いただき代行(代理)申請する場合。和歌山県の有田警察署、湯浅警察署、御坊警察署、田辺警察署、白浜警察署管内の車庫証明申請に対応いたします。

 

ア、申請手数料(¥2100)

  標章交付手数料(¥500)

  合計¥2600の手数料

 

イ、申請代行(受取含む)の料金

  ¥5000(税抜き)(税込み¥5500)

 

手数料+代行料金の合計¥8100

 かかります。

ウ、こちらで、返送(発送)手続きをする場合には返送料金は別途かかります

  

①書類御発送の際に返送用レターパックライトなどを同封して頂ければ、返送料はかかりません。

 

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