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下取りだけではありません。「代替車あり」

おはようございます。

和歌山県の行政書士細田法務事務所、細田浩之です。

 

 

きょうは日曜ですので当事務所もお休みをいただいてます

しかし、電話での対応はできる限りいたします。

お気軽にお問合せください。

 

 

さて、車庫証明申請の保管スペースですでに車庫証明が取得されていて、代替車がなければ新たに車庫証明が取得できないことがあります。

 

 

その代替てつづきをする場合、和歌山県では代替車の車台番号がひつようです。

 

 

代替車があるばあい、配置図の下余白に代替車の車台番号を記入して申請しますが、窓口によっては代替車の引取り予定日(大まかな日付で大丈夫です)も記入しなければいけない窓口もありますので、御注意ください。

 

 

また、あたらしい御車を購入された際に「下取り」される場合に「代替車あり」となるのが一般的ですが、「下取り」されない場合でも「代替車あり」のケースもあります。

 

 

たとえば、あたらしい御車を購入される際に、以前、同じ場所で車庫証明を取得した御車を知人に譲ったりされた場合にも「代替車あり」となります

 

 

申請される保管場所で、以前車庫証明を取得されていて今回の車庫証明の申請される御車と「入れ替わる」場合には、「代替車あり」となりますので御注意ください。

 

 

そんなこんなで明日もよろしくお願いします

こんかいはここまで

ではまた

 

 

和歌山県の有田警察署、湯浅警察署、御坊警察署、田辺警察署、白浜警察署管内の車庫証明申請に対応いたします。

 

 

 

 

お気軽に御問合せください。


当事務所が御依頼いただき代行(代理)申請する場合。和歌山県の有田警察署、湯浅警察署、御坊警察署、田辺警察署、白浜警察署管内の車庫証明申請に対応いたします。

 

ア、申請手数料(¥2100)

  標章交付手数料(¥500)

  合計¥2600の手数料

 

イ、申請代行(受取含む)の料金

  ¥5000(税抜き)(税込み¥5500)

 

手数料+代行料金の合計¥8100

 かかります。

ウ、こちらで、返送(発送)手続きをする場合には返送料金は別途かかります

  

①書類御発送の際に返送用レターパックライトなどを同封して頂ければ、返送料はかかりません。

 

必要書類を御準備の上、

まずはお気軽に御問合せください。

 

〒644-0003

和歌山県御坊市島318番地1

行政書士 細田法務事務所

電話0738-22-0903 FAX0738-20-5530

 

御電話おまちしております