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「保管場所の位置」が基準です

こんばんは。

和歌山県の行政書士細田法務事務所、細田浩之です。

 

どうやら、昨日と今日で卒業式が多く行われたようです。

そんなきょうは、車庫証明の御入金をいただきました。

 

早々の御入金ありがとうございます

 

御入金が確認できましたので、領収書を発送いたします。

よろしくお願いします

 

<「保管場所の位置」が基準です>

さて、車庫証明を取得しようとお考えの場合、「保管場所の位置」が「使用の本拠の位置」から直線で2km以内でなければ取得できません。

 

 

「直線で2km以内」ですので、車で道路を走っての距離感とは違います(直線2kmの方が、距離がながく感じます)

 

 

「保管場所の位置」が「使用の本拠の位置から直線2km以内」ですので、「使用の本拠の位置」と「保管場所の位置」が違う市や町になることもあります。

 

 

「使用の本拠の位置」と「保管場所の位置」で市や町が違っても同じ警察署の車庫証明の管轄の場合ですと、申請する警察署も分かりやすいですが、、

 

 

「使用の本拠の位置」と「保管場所の位置」で、警察署の車庫証明の管轄がちがってしまうときには、「保管場所の位置」の管轄する警察署の車庫証明窓口に申請する事になります。

 

 

「保管場所の位置」が基準になります。どうぞ御注意下さい

 

 

というわけで、「使用の本拠の位置」と「保管場所の位置」で管轄する警察署が違う場合の申請先の話でした。

ありがとうございました

 

 

和歌山県の有田警察署、湯浅警察署、御坊警察署、田辺警察署、白浜警察署管内の車庫証明申請に対応いたします。

  

 

 

 

よろしくお願いします

 

 

 


当事務所が御依頼いただき代行(代理)申請する場合。和歌山県の有田警察署、湯浅警察署、御坊警察署、田辺警察署、白浜警察署管内の車庫証明申請に対応いたします。

 

ア、申請手数料(¥2100)

  標章交付手数料(¥500)

  合計¥2600の手数料

 

イ、申請代行(受取含む)の料金

  ¥5000(税抜き)(税込み¥5500)

 

手数料+代行料金の合計¥8100

 かかります。

ウ、こちらで、返送(発送)手続きをする場合には返送料金は別途かかります

  

①書類御発送の際に返送用レターパックライトなどを同封して頂ければ、返送料はかかりません。

 

必要書類を御準備の上、

まずはお気軽に御問合せください。

 

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