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使用の本拠の位置から直線で2㎞以内

おはようございます。

和歌山県の行政書士細田法務事務所、細田浩之です。

 

 

きょうは日曜です。車庫証明の窓口もお休みですので、当事務所もお休みをいただいています。しかし、電話での対応はできる限りいたします。お気軽にお問合せ下さい。

 

 

 

使用の本拠の位置から直線で2㎞以内

 

さて車庫証明の「使用の本拠の位置」と「保管場所の位置」は直線で2㎞以内でなければ車庫証明は取得できません。

 

 

基本的なことですが、「使用の本拠の位置」から直線2㎞以内です。「住所」ではありません。

 

 

たとえば、いわゆる法人様の本社申請の場合、法人様の登記された本社の住所が「住所」として記入され、「使用の本拠の位置」が営業所や工場の住所を記入する事となります。

 

 

その場合、「使用の本拠の位置」から2㎞以内ですので、使用の本拠の位置である営業所や工場から直線で2㎞以内で車庫証明取得が可能となります。

 

 

車庫証明の住所と使用の本拠の位置から直線で2㎞以内の話でした。

 

 

ということでこんかいはここまで

ではまた

 

 

 

和歌山県の有田警察署、湯浅警察署、御坊警察署、田辺警察署、白浜警察署管内の車庫証明申請に対応いたします。

 

 

 詳しくはコチラ

 

 

 

よろしくお願いします


当事務所が御依頼いただき代行(代理)申請する場合。和歌山県の有田警察署、湯浅警察署、御坊警察署、田辺警察署、白浜警察署管内の車庫証明申請に対応いたします。

 

ア、申請手数料(¥2100)

  標章交付手数料(¥500)

  合計¥2600の手数料

 

イ、申請代行(受取含む)の料金

  ¥5000(税抜き)(税込み¥5500)

 

手数料+代行料金の合計¥8100

 かかります。

ウ、こちらで、返送(発送)手続きをする場合には返送料金は別途かかります

  

①書類御発送の際に返送用レターパックライトなどを同封して頂ければ、返送料はかかりません。

 

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