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委任状にも押印が必要です

こんばんは。

和歌山県の行政書士細田法務事務所、細田浩之です。

 

 

きょうは、御坊市の車庫証明の御依頼をいただきました。御依頼をいただきありがとうございます。

 

 

保管場所の情報を先にいただきましたので、申請前に保管場所の確認をすませました。書類の到着をおまちしています。

 

 

 

<委任状にも押印が必要です>

さて、車庫証明の申請で今年初めから(和歌山県では去年12月28日から)押印無しの書類を使っての申請も可能になりました。

 

 

ただしトップページでもお知らせしていますように、押印無しが許される書類は、「申請書(4枚または5枚つづり)」です。

 

 

 

その他の書類(自認書や使用承諾書)には従来通り押印が必要です。

 

 

 

他府県とは取り扱いが違う部分がありますので、和歌山県での車庫証明取得をお考えの場合には、御注意ください。

 

 

 

また、自認書や使用承諾書のほかに、委任状や手数料免除申請書にも押印が必要です。その点も御注意ください。

 

 

というわけでこんかいはここまで
ではまた

 

 

 

和歌山県の有田警察署、湯浅警察署、御坊警察署、田辺警察署、白浜警察署管内の車庫証明申請に対応いたします。

 

 

 詳しくはコチラ

 

 

 

 

 

よろしくお願いします


当事務所が御依頼いただき代行(代理)申請する場合。和歌山県の有田警察署、湯浅警察署、御坊警察署、田辺警察署、白浜警察署管内の車庫証明申請に対応いたします。

 

ア、申請手数料(¥2100)

  標章交付手数料(¥500)

  合計¥2600の手数料

 

イ、申請代行(受取含む)の料金

  ¥5000(税抜き)(税込み¥5500)

 

手数料+代行料金の合計¥8100

 かかります。

ウ、こちらで、返送(発送)手続きをする場合には返送料金は別途かかります

  

①書類御発送の際に返送用レターパックライトなどを同封して頂ければ、返送料はかかりません。

 

必要書類を御準備の上、

まずはお気軽に御問合せください。

 

〒644-0003

和歌山県御坊市島318番地1

行政書士 細田法務事務所

電話0738-22-0903 FAX0738-20-5530

 

御電話おまちしております