おはようございます。
和歌山県の行政書士細田法務事務所、細田浩之です。
どうやら花粉症が出てきたようで、鼻づまりです。
そんなきょうですが、日曜日ですので当事務所もお休みをいただいています。
ただし、電話での対応はできる限りいたします。お気軽にお問合せください。
<開けたまま保管します>
車庫証明の保管場所の話です。
車庫証明を御自宅のシャッター付きのガレージで車庫証明申請をされる場合「車庫証明なので、車庫に入らなければいけない」と思い違いをされている方も時々いらっしゃいます。
車庫証明の正式名称は「自動車保管場所証明書」ですので、申請されるクルマのおさまる保管場所があれば、ガレージでなくても取得が可能です。
ですので、御自宅のシャッター付きのガレージから申請されたクルマの前(後)がはみ出してしまう場合でも、はみ出した部分が道路や使用承諾書で承諾を得ていない土地にはみ出していない以上、車庫証明の取得は可能です。
たとえば、御自宅のシャッター付きのガレージの目の前が道路だとしても、ガレージから前面道路の側溝までの間に1m程度ある場合、その1mも保管場所として考えられます。
(1mまでの範囲ではみ出した場合は、当然シャッターは閉められません)
以前、当事務所から申請した車庫証明でもシャッターを開けた状態のガレージで車庫証明を取得したケースもありました。
申請される保管場所の状況にもよりますが、なかには「シャッターを開けて保管する」車庫証明もあります。
ということでこんかいはここまで
ではまた。
和歌山県の有田警察署、湯浅警察署、御坊警察署、田辺警察署、白浜警察署管内の車庫証明申請に対応いたします。
詳しくはコチラ
よろしくお願いします
当事務所が御依頼いただき代行(代理)申請する場合。和歌山県の有田警察署、湯浅警察署、御坊警察署、田辺警察署、白浜警察署管内の車庫証明申請に対応いたします。
ア、申請手数料(¥2100)
標章交付手数料(¥500)
合計¥2600の手数料
イ、申請代行(受取含む)の料金
¥5000(税抜き)(税込み¥5500)
*手数料+代行料金の合計¥8100
かかります。
ウ、こちらで、返送(発送)手続きをする場合には返送料金は別途かかります
①書類御発送の際に返送用レターパックライトなどを同封して頂ければ、返送料はかかりません。
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