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消せるボールペンは使えません

こんばんは。

和歌山県の行政書士細田法務事務所、細田浩之です。

 

きょうは、御坊市の車庫証明の受取りで御坊警察署でした。御依頼ありがとうございます。

 

複数、受け取りがありましたがお急ぎの分がありましたので、朝一番に受取り~すぐに発送しました。お急ぎの分は間に合ったようです。ありがとうございました

 

 

<消せるボールペンは使えません>

さて先日、湯浅警察署の車庫証明窓口に行った際ですが、窓口に「消せるボールペン」で申請書などの書類を書かないようにと張り出されていました。

 

 

消せるボールペンで記入して出来上がった車庫証明を書き直しすると、偽造することになりますので、そういうことをしてはいけません。

 

 

「消せるボールペン」は便利でよいのですが、消せるということですので「鉛筆」や「シャープペン」と同じです。

 

 

以前、配置図を間違えて消せるボールペン使って書いてしまったケースがありました。申請前に気が付いて配置図を書き直す対応となりましたが、本人様も御家族様も消せるボールペンを使ったことに気づいていませんでした。

 

 

普通のボールペンと外観があまりかわらないのも間違われるポイントかもしれません。

 

 

車庫証明の申請書類を作成するときは、ご注意ください。

 

 

和歌山県の有田警察署、湯浅警察署、御坊警察署、田辺警察署、白浜警察署管内の車庫証明申請に対応いたします。

 

 

 詳しくはコチラ

  

 

 

よろしくお願いします


当事務所が御依頼いただき代行(代理)申請する場合。和歌山県の有田警察署、湯浅警察署、御坊警察署、田辺警察署、白浜警察署管内の車庫証明申請に対応いたします。

 

ア、申請手数料(¥2100)

  標章交付手数料(¥500)

  合計¥2600の手数料

 

イ、申請代行(受取含む)の料金

  ¥5000(税抜き)(税込み¥5500)

 

手数料+代行料金の合計¥8100

 かかります。

ウ、こちらで、返送(発送)手続きをする場合には返送料金は別途かかります

  

①書類御発送の際に返送用レターパックライトなどを同封して頂ければ、返送料はかかりません。

 

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