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代替車ではないのですが、、

おはようございます。

和歌山県の行政書士細田法務事務所、細田浩之です。

 

台風が過ぎ去ってしまって、今朝はもうすっかり秋です。過ごしやすくなってきました。

 

 

そんなきょうは、日曜ですので当事務所もお休みをいただいています。

 

 

しかし、電話での対応いたします。

お気軽にお問合せ下さい

 

 

<代替車ではないのですが、、>

さて、車庫証明を取得しようとお考えの場合。

 

 

申請される保管場所で以前車庫証明を取得されているクルマを下取りなどされる場合は、「代替車あり」で車庫証明申請することになります。

 

 

その「代替車」ですが、以前、今回申請する保管場所で車庫証明を取得されたクルマが対象になります。

 

 

下取りを使用とする車が、他の場所で車庫証明を取得されていた場合には、代替車とはなりません。

 

 

たとえば、車庫証明を申請されるのが、田辺市の保管場所で、以前住んでいた御坊市で今まで乗っていたクルマ(下取り)の車庫証明を取得していた場合。

 

 

このような場合には、今まで乗っていたクルマは代替車とはなりません。

 

 

しかし申請される保管場所に下取り予定のクルマを駐車されている場合には、車庫証明の申請時に「下取り車」として、伝えておくことをお勧めします。

 

 

というわけでこんかいはここまで

ありがとうございました。

 

 

和歌山県の有田警察署、湯浅警察署、御坊警察署、田辺警察署、白浜警察署管内の車庫証明申請に対応いたします。

 

 

詳しくはコチラ   

 

  

 

 

よろしくお願いします   


当事務所が御依頼いただき代行(代理)申請する場合。和歌山県の有田警察署、湯浅警察署、御坊警察署、田辺警察署、白浜警察署管内の車庫証明申請に対応いたします。

 

ア、申請手数料(¥2100)

  標章交付手数料(¥500)

  合計¥2600の手数料

 

イ、申請代行(受取含む)の料金

  ¥5000(税抜き)(税込み¥5500)

 

手数料+代行料金の合計¥8100

 かかります。

ウ、こちらで、返送(発送)手続きをする場合には返送料金は別途かかります

  

①書類御発送の際に返送用レターパックライトなどを同封して頂ければ、返送料はかかりません。

 

必要書類を御準備の上、

まずはお気軽に御問合せください。

 

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