代替車にならない場合の話

おはようございます。

和歌山県の行政書士細田法務事務所、細田浩之です。

 

 

きょうは敬老の日です。というわけで当事務所もお休みをいただいています。ただし、電話での対応はできる限りいたします

 

 

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<代替車にならない場合の話>

さて、昨日お話しました「代替車」の話の続きです。

 

 

車庫証明をお考えの保管場所で以前車庫証明を取得されたクルマを下取りされる場合は、「代替車あり」で車庫証明申請できますが、以前、他の場所で車庫証明を取得されたクルマは代替車となならないとの話をしました。

 

 

ということは車庫証明の申請をされる際に、下取りされるクルマが、別の場所で車庫証明を取得されていて、代替車とならず、そのままでは車庫証明を取得できないというケースもあります。

 

 

たとえば、申請者さまご自身が、下取りされるクルマがどこで車庫証明を取得したのか?をお忘れの場合もあります。

 

 

車庫証明を取得されてから時間がたつにつれ忘れてしまうのも

無理のないことです。

 

 

そのような場合には、どのクルマがその保管場所で車庫証明を取得されているのかを、車庫証明窓口に問い合わせすることをおすすめします。(代替車となり得るクルマがないか?を確認します)

 

 

ただし、以前の車庫証明の情報をすべて教えてくれることは難しいとお考え下さい。

 

 

というわけでこんかいはここまで
ありがとうございました。

 

 

和歌山県の有田警察署、湯浅警察署、御坊警察署、田辺警察署、白浜警察署管内の車庫証明申請に対応いたします。

 

 

詳しくはコチラ   

  

 

よろしくお願いします   


当事務所が御依頼いただき代行(代理)申請する場合。和歌山県の有田警察署、湯浅警察署、御坊警察署、田辺警察署、白浜警察署管内の車庫証明申請に対応いたします。

 

ア、申請手数料(¥2100)

  標章交付手数料(¥500)

  合計¥2600の手数料

 

イ、申請代行(受取含む)の料金

  ¥5000(税抜き)(税込み¥5500)

 

手数料+代行料金の合計¥8100

 かかります。

ウ、こちらで、返送(発送)手続きをする場合には返送料金は別途かかります

  

①書類御発送の際に返送用レターパックライトなどを同封して頂ければ、返送料はかかりません。

 

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