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保管場所内のクルマの駐車位置

こんばんは。

和歌山県の行政書士細田法務事務所、細田浩之です。

 

 

さすがに9月下旬ともなると、朝夕が涼しくなりました。そんなきょうは西牟婁郡白浜町の車庫証明申請でした。御依頼を頂きありがとうございます。

 

 

申請は午前中に済ませました。出来上がりまでしばらくお待ちください。

 

 

<保管場所内のクルマの駐車位置>

さて、車庫証明の申請で配置図をい添付して申請をしますが、

 

 

保管場所にクルマが納まる場合でも配置図に示した駐車の仕方では、保管場所にクルマが納まらないと判断された場合、配置図の訂正(クルマの駐車の方向など)を求められる場合があります。

 

 

たとえば、保管場所へ縦に駐車すると前面道路にはみ出してしまう場合で横に駐車すると、納まる場合などです。

 

 

このようなことは頻繁にはありませんが、まれに訂正を求められます。

 

 

また、申請するクルマがその位置に駐車すると、以前、車庫証明を取得したクルマが道路にはみ出してしまうので、配置図の駐車位置をこっちに変更しなければ納まりません、、というケースもあります。

 

 

以前車庫証明を取得したクルマのサイズまで、わからないことが多いですが、そのようなこともありますので、御注意ください。

 

 

というわけでこんかいはここまで

ありがとうございました。

 

 

 

和歌山県の有田警察署、湯浅警察署、御坊警察署、田辺警察署、白浜警察署管内の車庫証明申請に対応いたします。

 

 

詳しくはコチラ    

 

 

 

 

 

よろしくお願いします    


当事務所が御依頼いただき代行(代理)申請する場合。和歌山県の有田警察署、湯浅警察署、御坊警察署、田辺警察署、白浜警察署管内の車庫証明申請に対応いたします。

 

ア、申請手数料(¥2100)

  標章交付手数料(¥500)

  合計¥2600の手数料

 

イ、申請代行(受取含む)の料金

  ¥5000(税抜き)(税込み¥5500)

 

手数料+代行料金の合計¥8100

 かかります。

ウ、こちらで、返送(発送)手続きをする場合には返送料金は別途かかります

  

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