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使用承諾書があっても、、

こんばんは。

和歌山県の行政書士細田法務事務所、細田浩之です。

 

 

先日、和歌山市の方で水道橋が落ちた事故で、和歌山市の一部が断水しているとのことでこちら和歌山県中南部でも水が売り切れ、水缶、ポリ管が売り切れていたとのことです。

 

 

そんな中、きょうは車庫証明の御入金を頂きました。早々の御入金ありがとうございます。御入金が確認できましたので、領収書を発送いたします。

よろしくお願いします。

 

<使用承諾書があっても、、>

さて、車庫証明の申請で、駐車場の白線枠が申請されるクルマよりも小さい場合には、車庫証明を取得できません。

 

 

使用承諾書を所有者さま、(管理者さま)よりいただいていたとしても、申請されるスペースが申請のクルマより小さければ調査の段階で、窓口からダメだと連絡がはいります。

 

 

 

 

使用承諾書を頂く場合には、駐車位置のサイズと申請されるクルマのサイズをご確認ください。

 

 

「使用承諾書をもらっているので、確実に車庫証明が取得できる」とはかぎりません。

 

 

駐車場の使用承諾書をもらっているので大丈夫と思いがちですが、まれに保管場所のスペースに納まらないこともあります。

 

 

御注意ください。

そのような場合、可能であるならば同じ駐車場内のサイズが十分なほかの駐車枠と変更してもらうのも一つの方法です。

 

 

というわけでこんかいはここまで
ありがとうございました。

 

 

 

和歌山県の有田警察署、湯浅警察署、御坊警察署、田辺警察署、白浜警察署管内の車庫証明申請に対応いたします。

 

 

詳しくはコチラ    

 

 

よろしくお願いします

 


当事務所が御依頼いただき代行(代理)申請する場合。和歌山県の有田警察署、湯浅警察署、御坊警察署、田辺警察署、白浜警察署管内の車庫証明申請に対応いたします。

 

ア、申請手数料(¥2100)

  標章交付手数料(¥500)

  合計¥2600の手数料

 

イ、申請代行(受取含む)の料金

  ¥5000(税抜き)(税込み¥5500)

 

手数料+代行料金の合計¥8100

 かかります。

ウ、こちらで、返送(発送)手続きをする場合には返送料金は別途かかります

  

①書類御発送の際に返送用レターパックライトなどを同封して頂ければ、返送料はかかりません。

 

必要書類を御準備の上、

まずはお気軽に御問合せください。

 

〒644-0003

和歌山県御坊市島318番地1

行政書士 細田法務事務所

電話0738-22-0903 FAX0738-20-5530

 

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