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使用承諾書の期間の話

こんばんは。

和歌山県の行政書士細田法務事務所、細田浩之です。

 

きょうは、御坊市の車庫証明の受取りで、御坊警察署でした。

御依頼をいただきありがとうございます。

 

 

2件受取りがありましたが、そのうちの1件は車台番号なしで申請していましたが、タイミングがよく車台番号の連絡があり2件同時に受取りとなりました。

 

 

発送はお昼前となりましたが、明日到着する予定となっていますのでよろしくお願いします。

 

 

<使用承諾書の期間の話>

さて、車庫証明の申請で使用承諾書を使われることがあります。

 

その使用承諾書には期間の欄があります。

 

 

その期間の欄ですが、保管場所(駐車場)の契約期間がきまっていれば、その契約期間が使用期間となります。

 

 

しかし、中には期間が定まっていない場合もありますが、

その場合にも使用期間の欄は記入するように求められます。

 

 

その場合には、期間は決まっていませんが最低でも1年の使用期間は設定して記入されることがよかろうかと思います。

 

 

もちろん、申請時に使用承諾書を添付しますので、申請の日が使用期間に含まれていなければいけません、、、

 

 

というか、申請日に保管場所が使用承諾されていなければ、申請自体受理されません。(申請時に使用承諾されていないことになります)

 

 

 

使用承諾書の使用期間の話でした。

 

 

 

というわけでこんかいはここまで
ありがとうございました

 

 

 

和歌山県の有田警察署、湯浅警察署、御坊警察署、田辺警察署、白浜警察署管内の車庫証明申請に対応いたします。

 

 

詳しくはコチラ      

 

 

 

 

よろしくお願いします  

 


当事務所が御依頼いただき代行(代理)申請する場合。和歌山県の有田警察署、湯浅警察署、御坊警察署、田辺警察署、白浜警察署管内の車庫証明申請に対応いたします。

 

ア、申請手数料(¥2100)

  標章交付手数料(¥500)

  合計¥2600の手数料

 

イ、申請代行(受取含む)の料金

  ¥5000(税抜き)(税込み¥5500)

 

手数料+代行料金の合計¥8100

 かかります。

ウ、こちらで、返送(発送)手続きをする場合には返送料金は別途かかります

  

①書類御発送の際に返送用レターパックライトなどを同封して頂ければ、返送料はかかりません。

 

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