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車庫証明と他書類

こんばんは。

和歌山県の行政書士細田法務事務所、細田浩之です。

 

 

きょうは、日高郡日高町の車庫証明の受取りでした。御依頼をいただきありがとうございます。

 

 

必要書類もそろいましたので、発送しました。

明日書類の到着です。よろしくお願いします。

 

 

<違いがあればいけません>

さて、車庫証明で使われる住所(使用の本拠の位置)は基本的には住民票の住所です。住民票の住所は、印鑑証明の中に記載されている住所と同じです。

 

 

なので、実際にお住まいの住所(A)と違う場所(B)に住民票を置かれていると、印鑑証明の中に記載されている住所も(B)の住所になります。

 

 

車庫証明を住所や使用の本拠の位置を実際にお住まいの住所(A)で取得して印鑑証明の住所が違った場所(B)ですと、登録ができません。

 

 

これは、住所が大きくちがっている場合だけでなく、枝番の有無や違いも同じです。

 

 

車庫証明が交付されて、住所や使用の本拠の位置の番地が印鑑証明の番地と違っている場合には申請先の窓口で訂正してもらえる場合があります。

 

 

ただし、どのような訂正でも可能ではありません。

なので間違いがあった場合には、先に窓口で訂正が可能かどうかを確かめられることをお勧めします。

 

 

というわけでこんかいはここまで
ありがとうございました。

 

 

和歌山県の有田警察署、湯浅警察署、御坊警察署、田辺警察署、白浜警察署管内の車庫証明申請に対応いたします。

 

 

詳しくはコチラ   

 

  

 

 

よろしくお願いします  

 

 


当事務所が御依頼いただき代行(代理)申請する場合。和歌山県の有田警察署、湯浅警察署、御坊警察署、田辺警察署、白浜警察署管内の車庫証明申請に対応いたします。

 

ア、申請手数料(¥2100)

  標章交付手数料(¥500)

  合計¥2600の手数料

 

イ、申請代行(受取含む)の料金

  ¥5000(税抜き)(税込み¥5500)

 

手数料+代行料金の合計¥8100

 かかります。

ウ、こちらで、返送(発送)手続きをする場合には返送料金は別途かかります

  

①書類御発送の際に返送用レターパックライトなどを同封して頂ければ、返送料はかかりません。

 

必要書類を御準備の上、

まずはお気軽に御問合せください。

 

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