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車庫証明の申請は保管場所の方

こんばんは。

和歌山県の行政書士細田法務事務所、細田浩之です。

 

 

そうそう、2月にはいってカレンダーを確認すると、平日が18日しかない、、、

 

 

「ええ~、これじゃ休みばっかりやん。やった~」とはならず、、、

 

 

18日しかないので車庫証明の申請や受取りのスケジュールが立て込むんじゃないかな?と考えています。

 

 

平日が少ないのでスケジュールがタイトになります。お気を付けください。

 

 

<保管場所の方です。>

あまりこちらで話はしませんが、車庫証明の申請、受取り先の話です。

 

車庫証明の申請をされる際に、「使用の本拠の位置」と「保管場所の位置」で警察署の管轄が違う場合、、、

 

 

たとえば、「使用の本拠の位置」の管轄がA警察署、

「保管場所の位置」の管轄がB警察署となる場合。

 

 

その場合ですが、申請先(受取り先)は「保管場所の位置」の管轄、B警察署となります。

 

 

そうそう多いケースではないかもしれませんが、市や郡町の端の方に御自宅がある場合には、あり得るケースです。

 

 

また、今年4月1日から和歌山県中南部で警察署の管轄変更がありますので、それによっても申請先や受取り先に影響があります。どうぞお気を付けください。

 

 

というわけでこんかいはここまで
ありがとうございました

 

 

和歌山県の有田警察署、湯浅警察署、御坊警察署、田辺警察署、白浜警察署管内の車庫証明申請に対応いたします。

 

 

詳しくはコチラ   

 

 

 

 

よろしくお願いします    


当事務所が御依頼いただき代行(代理)申請する場合。和歌山県の有田警察署、湯浅警察署、御坊警察署、田辺警察署、白浜警察署管内の車庫証明申請に対応いたします。

 

ア、申請手数料(¥2100)

  標章交付手数料(¥500)

  合計¥2600の手数料

 

イ、申請代行(受取含む)の料金

  ¥5000(税抜き)(税込み¥5500)

 

手数料+代行料金の合計¥8100

 かかります。

ウ、こちらで、返送(発送)手続きをする場合には返送料金は別途かかります

  

①書類御発送の際に返送用レターパックライトなどを同封して頂ければ、返送料はかかりません。

 

必要書類を御準備の上、

まずはお気軽に御問合せください。

 

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